自動車重量税 - Cars Japan

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自動車重量税とは?
自動車重量税は、検査車両と届出軽自動車が対象とされ、重量に対して課せられる国税です。自動車を購入する際や車検を取得する際にその税額相当の印紙を書類に貼り付けて納付します。
自動車重量税法上の分類
自動車重量税は、軽自動車、普通乗用車、貨物車(バン、トラック)、乗合自動車(バス)に分類され、軽自動車は車両毎に、普通乗用車は、車両重量に、それ以外の車両(トラック、バスなど)は、車両総重量に対して、自家用、事業用の税額を乗じて税額が決定されます。
自動車重量税・自家用と事業用の分類
自動車税法上の自家用と事業用の分類は、簡単にご説明すると、自家用の場合は、法人、個人を問わず、自身の為の人員、荷物、を運ぶ為に使用する車両で白地に緑文字のナンバープレート(軽自動車については、黄地に黒文字)が付けられた車両。事業用は、営利目的で、荷物や人員を運ぶ為の車両で、主に、運送会社が使用するトラックや旅客業者のバスやタクシーなど、緑地に白文字のナンバープレート(軽自動車は、黒地に黄文字)が付けられた車両で、税額については、自家用よりも事業用のほうが税額は低金額になっています。
自動車重量税の課税対象
自動車重量税の課税対象(納税義務者)は、自動車検査証の交付を受ける者、及び、車両番号の指定を受ける者、要するにナンバープレートを付けた自動車を所有者。所有権保留の場合は、使用者です。
自動車重量税の納付時期
自動車重量税の納付時期は、自動車検査証の交付を受ける時(新規登録時)と自動車検査証を継続手続きする際(車検継続時)に、その車検期間分を前払で納付します。普通乗用車を新車で購入する場合は、初回の車検期間が3年なので、登録時に3年分の自動車重量税を納付し、3年後車検継続する場合は、車検期間が2年間なので、継続時に2年分の自動車重量税を印紙にて納付します。
自動車重量税の納付方法
自動車重量税の納付方法は、決められた書類にその税額相当の印紙を貼り付け納めますが、この手続きは、通常、新車購入時は、ディーラーなど販売店が代行手続きし、車検継続時は、整備会社、代行業者などが代行して手続きする場合がほとんどです。通常、整備業者などに提示される車検代金の一部に含まれており、ユーザーには、あまり納税の実感がない場合が多い。
自動車重量税の非課税車両
大型特殊自動車や既に車両番号を取得済みの検査対象外軽自動車、臨時検査等車検期間が短縮されている車両と小型特殊車両で未登録で使用するもの等は、自動車重量税の課税対象外になります。(小型特殊自動車については、自動車検査や使用の届出が義務付けられていない為)
自動車重量税の還付
自動車を廃車手続き(永久抹消登録)した場合、車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付が行われます。1ヶ月に満たない場合、還付は行われません。また、自動車税や自賠責保険料などと異なり、売買などの移転登録の場合は、還付や払い戻しがされません。
自動車重量税の使われ方
自動車重量税は、国が徴収する国税で税収の3/4を一般財源として使われ、1/4は、自動車重量譲与税法によって、市町村に分配され、市町村道の道路整備財源として使用されます。一般財源のうち、その80%は、道路特定財源となり一般道路の建設に使用されます。
自動車重量税の減免と免除
自動車重量税は、2009年4月1日〜2012年4月30日まで、特例措置として、特定のハイブリット車、プラグインハイブリット車、電気自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車等、期間内の新車購入時と初回車検時の自動車重量税と自動車取得税が免除される。また、指定された低燃費車、次世代ディーゼルトラック、バスは、燃費基準と排出ガスの基準の達成度に応じて、自動車重量税と自動車取得税の軽減措置がとられています。
自動車重量税の基準重量
自動車重量税の基準となる重量は、普通乗用車は、車両重量を基準とし、貨物車やバスは、車両総重量に対して課税しています。車両重量は、自動車の車体と運行に必要な装備(ガソリン、オイル、バッテリー等を含む)を含めた重量で、車両総重量は、「車両重量」に、最大積載量の「貨物重量」と、最大積載時に乗車可能な定員1名当たり55kgを乗じた「重量」を、加算した重量を言います。
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