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自動車税とは?

自動車税についての解説。

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自動車税とは?
自動車の使用者に対して課税される財産税のひとつです。自動車税の課税対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。軽自動車については、軽自動車税が課せられます。

自動車税の分類
自動車税は、自家用(白ナンバー)と事業用(緑ナンバー)の2つに分類され、更に、乗車定員や最大積載量によって、乗用車、貨物兼用乗用車、貨物車、乗合自動車(バス)の4つに分類され、乗用車は総排気量、貨物車は最大積載量、貨物兼用乗用車は総排気量と最大積載量、乗合自動車(バス)は乗車定員によって、自動車税の金額が決められています。

自動車税の課税対象と納付期限
自動車税は、4月1日の時点で自動車を所有している個人または法人に課せられます。(ローン等購入した場合、車検証に記載の所有権がディーラー(販売店)などの場合は、使用者欄に記載された使用者に課せられます。)納税通知書は都道府県より発行され、その通知書で原則として5月末日の納税期限迄に納付します。軽自動車税については、市区町村よって同様に毎年4月1日の所有者(使用者)に課税され、5月末日が納税期限です。

自動車税の月割制度
自動車(新車)を購入(登録)した場合は、その購入月の翌月から月割で課税され、年度末(3月)迄の自動車税を登録時に納さめなければなりません。(通常は、ディーラー、販売店が手続きを代行する場合が多いです。)その為、3月に購入(登録)の場合は、登録時の自動車税の課税はなく、0円ということになります。中古車を購入の場合も同様に計算するのが一般的です。また、年度中に廃車等、運輸支局で抹消登録を行った場合は、翌月以降の自動車税額が還付されます。軽自動車については、軽自動車税については月割制度はなく、購入(登録)の翌年度から課税され購入から年度末までの税金は負担する必要がありません。

自動車税の納付方法
自動車税については、都道府県から発行され送付されてくる納税通知書によって、銀行、郵便局、コンビニ・ベイジーなどで納さめます。軽自動車については、市区町村の役場により発行され納税通知書が送られてきます。

自動車の移転登録と自動車税
自動車税は、都道府県が徴収する税金ですが、都道府県外へ移転(引越など)した場合も、移転前の都道府県に納税している場合、住所変更は必要ですが、移転前の都道府県で還付を受けて移転後に年度内の月割自動車税を移転先都道府県に納めるという手続きは不要です。

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