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自動車賠償責任保険とは?

自動車賠償責任保険についての解説。

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自動車賠償責任保険とは?
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、万が一の交通事故の時に被害者を救済する目的で原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられている強制的な保険です。加害者が負うべき経済的な負担を補填するすることによって、最低限の対人賠償責任の確保が目的とされています。

自動車損害賠償責任保険の保険金
交通事故などで、事故の被害者が死亡してしまった場合、被害者に対して、慰謝料、葬儀費用、逸失利益などが保険の支払い限度額の3000万円の範囲内で支払われます。また、被害者に後遺症害が残ってしまった場合は、その後遺症の障害の程度により、等級分けされ、その等級に応じて、逸失利益や慰謝料などがその等級の支払限度額の範囲内で支払われます。神経・精神・胸腹部臓器に著しい障害が残り、介護を要する場合は、1級で4000万円、2級で3000万円、それ以外の後遺障害については、1級、3000万円から14級、75万円というように等級分けされています。事故により被害者が傷害を負った場合は、治療に関わる費用、休業による損害及び慰謝料などの合計金額が120万円の範囲内で支払われることになっています。

自動車損害賠償責任保険と任意保険
自賠責保険は、届出されている車両すべてに強制的に加入が義務付けられているのに対して、任意保険の加入は、強制されていませんので、任意で加入することになります。また、保障内容についても、自賠責保険は、被害者に傷害や生命、後遺症など対人賠償を保障するもので、物損事故については、保障されていません。任意保険については、対人、対物、自身の車両についても、保障内容をある程度、自由に設定し加入することができます。その為、双方に怪我などの無い物損のみの事故の場合は自賠責保険では物(車)の損害を賠償することはできません。

自動車損害賠償責任保険への加入
自賠責保険は、一般的な自動車の場合、自動車を登録(車検新規登録)する際に加入し、その車検期間+1ヶ月分の自賠責保険料を支払い加入します。その後、車検期間満了時に車検継続と同時に自賠責保険も継続して加入する手続きを行います。

自動車損害賠償責任保険の車種区分
オートバイなどを除いたご説明になりますが、自賠責保険料の車種区分は、軽自動車、普通乗用車、バスの3車種と、貨物車については、小型貨物(4ナンバー)、普通貨物(最大積載量2000kg以下)と普通貨物(最大積載量2000kg超)に区分されます。この車種区分のほか、自家用と事業用で別々に料金設定がされ、他の税金等の自動車維持費とは異なり、自賠責保険の料金は、自家用よりも事業用の金額が高額に設定されています。

自動車損害賠償責任保険の保障(支払)対象
自賠責保険での保障(支払)対象は、人身損害のみで、事故車両(加害車両、被害車両共に)の修理費など、物件損害は、対象になりません。例えば電柱に接触した場合、電柱の修復費用も車両の修理費も自賠責保険での保障は受けられません。このような物損事故に対して備えるには、任意保険の対物保険に加入が必要になります。自身が加害者となった場合の自身の車両の修理費用を備えるには、任意保険の車両保険への加入が必要になります。


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