自動車税 - Cars Japan

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自動車税とは?
自動車税は、所有者等に対して課税される財産税の一種です。自動車税の課税対象となる自動車は、道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車で、軽自動車については、軽自動車税が課税されます。
自動車税の分類
自動車税は、自家用(白ナンバー)と事業用(緑ナンバー)に分類され、更に、乗車定員や最大積載量によって、乗用車、貨物兼用乗用車、貨物車、乗合自動車(バス)等に分類され、乗用車は総排気量、貨物車は最大積載量、貨物兼用乗用車は総排気量と最大積載量、バスは乗車定員によって、自動車税の金額が決められます。
自動車税・自家用と事業用の違い
自動車税法上の自家用と事業用の分類は、簡単にまとめると、自家用は、法人、個人を問わず、自身の人員、荷物、を運ぶ為に使用する車両で白地に緑文字のナンバープレート(軽自動車については、黄地に黒文字)が付けられた車両。事業用は、営利目的で、荷物や人員を運ぶ為の車両で、主に、運送会社が使用するトラックや旅客業者のバスやタクシーなど、緑地に白文字のナンバープレート(軽自動車は、黒地に黄文字)が付けられた車両で、税額については、自家用よりも事業用のほうが低金額になっている。
自動車税の課税対象と納付期限
自動車税は、4月1日の時点で自動車を所有している個人及び、法人に課税されます。(ローン等購入した場合、車検証に記載の所有権がディーラー(販売店)などの場合は、使用者に課税されます。)都道府県より納税通知書が発行され、その通知書で原則として5月末日の納税期限迄に納めます。軽自動車税については、市区町村より同様に4月1日に課税され、5月末日が納税期限です。
自動車税の納付方法
自動車税は、都道府県より送付されてくる納税通知書によって、銀行、郵便局、コンビニ・ベイジーなどで納付できます。軽自動車については、市区町村より納税通知書が送付されてきます。
自動車税の減免制度と非課税対象
身体障害者等が所有する自動車や専ら身体障害者の通院等に使用する自動車については、都道府県の条例などにより、自動車税が減免される場合があります。また、国都道府県市町村等自治体が所有する自動車は、非課税です。
自動車税の月割制度
自動車を4月1日以降に購入(登録)した場合、その年度の自動車税は、購入月の翌月から月割で課税され、年度末(3月)迄の自動車税を登録時に納さめます。(通常は、ディーラー、販売店が手続きを代行します。)その為、3月に購入(登録)の場合は、登録時の自動車税の課税はなく、0円になります。中古車を購入の場合も同様に計算するのが一般的です。また、年度中に廃車等、運輸支局で抹消登録を行った場合は、翌月以降の自動車税額が還付されます。軽自動車については、軽自動車税に月割制度がない為、購入(登録)の翌年度から課税になります。
自動車税のグリーン化
俗に言われる「エコカー減税」と呼ばれるもので、排出ガスと燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税が軽減される税制度です。車種により自動車税がおおむね50%軽減される車種と25%軽減される車種があります。また、環境への負担が大きい自動車(ディーゼル車で新車新規登録から11年を越えた車両、ガソリン車・LPG車で新車新規登録から13年を越えた車両)については、自動車税がおおむね10%加算されて課税されます。
自動車の移転登録と自動車税
自動車税は、都道府県が徴収する税金の為、都道府県外へ移転(引越など)した場合、平成17年度以前は、移転前の都道府県より月割で還付を受け取り、新たな移転先都道府県に月割で納める必要があったが、平成18年度より、移転の場合の月割計算が廃止され、移転前の都道府県に納税していれば、移転前の都道府県で還付を受け、移転後に年度内の月割自動車税を移転先都道府県に納めるという手続きが不要になった。但し、移転の際には、住所の変更を届けなければなりません。(納税通知書が届かなくなります。)
自動車税を滞納した場合
自動車税を期限迄に納めることが出来なかった場合、都道府県より督促状や催促状が送られてきます。悪質な滞納者に対しては、タイヤロックや差し押さえ等が行われるケースがあります。納税期日後に自動車税を納付する場合は、延滞料を加算し納めなくてはなりません。また、車検を受ける際にその年度の納税通知書(継続検査用)がない場合は、車検を受けることができません。
自動車税の使われ方
自動車税は、都道府県が徴収する普通税で目的税のように使い道は特定されているものではなく、都道府県が提供する様々な行政サービスの経費として使われます。
自動車税と節税
自動車税を節税する為に、キャンピングカー等に他の用途に変更する方法や貨客兼用車(定員4名以上)を貨物車(定員3名以下)に変更する等、さまざまな構造の変更などにより、節税する方法もあるようですが、変更に伴うコストも発生する為、必ずしも節税効果があるとは言えないようです。どちらも専門的な知識が必要で細心の注意が必要です。
アメリカでの自動車税制度
アメリカ合衆国では、日本の自動車税にあたる税制度は、存在せず、各州毎に、ライセンスナンバーの更新費用として、毎年20ドル〜60ドルが徴収されています。

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