自動車損害賠償責任保険 - Cars Japan

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自動損害車賠償責任保険
自動車損害賠償責任(自賠責)保険とは、万が一の交通事故の際に被害者を救済する目的で原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられている強制保険で加害者が負うべき経済的な負担を補填するすることによって、最低限の対人賠償責任を確保する為の保険で対物については、保障されていません。
自動車損害賠償責任保険と任意保険
自賠責保険と任意保険の違いは、自賠責保険は、届出されている車両すべてに強制的に加入が義務付けられており、任意保険への加入は、強制ではなく、任意で加入するものということ。また、保障内容についても、自賠責保険は、被害者に傷害や生命、後遺症など対人賠償を保障するもので、物損(対物)事故については、保障されていません。任意保険については、対人、対物、自身の車両についても、保障内容をある程度、自由に設定し加入することができます。
自動車損害賠償責任保険への加入
自賠責保険は、一般的な自動車の場合、自動車を登録(車検新規登録)する際に加入し、その車検期間+1ヶ月分の自賠責保険料を支払い加入します。その後、車検期間満了時に車検継続と同時に自賠責保険も継続加入ということになります。
自動車損害賠償責任保険の保険金
交通事故によって、被害者が死亡した場合は、被害者に対して、慰謝料、葬儀費用、逸失利益等の合計金額が支払い限度額の3000万円の範囲内で支払われます。また、被害者に後遺症害が残った場合は、身体に残ってしまった障害の程度により、等級分けされ、その等級に応じて、逸失利益や慰謝料などがその等級の支払限度額の範囲内で支払われます。神経・精神・胸腹部臓器に著しい障害が残り、介護を要する場合は、1級で4000万円、2級で3000万円、それ以外の後遺障害については、1級、3000万円から14級、75万円というように等級分けされます。事故により被害者が傷害を負った場合は、治療に関わる費用、休業による損害及び慰謝料などの合計金額が120万円の範囲内で支払われます。
自動車損害賠償責任保険の車種区分
2輪社車を除いたご説明になりますが、自賠責保険料の車種区分は、軽自動車、普通乗用車、バスの3車種と、貨物車については、小型貨物(4ナンバー)、普通貨物(最大積載量2000kg以下)と普通貨物(最大積載量2000kg超)に区分されます。この車種区分のほか、自家用と事業用で別々の料金設定がされています。自賠責保険の保険料金は、自家用よりも事業用の金額が高額に設定されています。
自動車損害賠償責任保険と政府保障事業
ひき逃げ事故など、加害者を特定できない場合や、加害車両が無保険車(車検切れ等)の場合などに、被害者が自賠責保険による損害賠償を受けられない場合、自動車損害賠償保障法に基づいて、政府が自賠責保険の支払基準に準ずる損害額を被害者に支払う政府保障事業(正式名称:自動車損害賠償保障事業)というものがあります。自賠責保険を補完する国の事業で損害賠償金を政府が立替払いされます。加害者が無保険車(車検切れ等)の事故の場合、立替えられた金額は加害者に請求されます。政府保障事業に対する被害者の請求は、損害保険会社が窓口となり受け付けています。
自動車損害賠償責任保険料の還付
自賠責保険は、該当車両を廃車(永久抹消登録)や一時抹消登録した場合、未経過分の自賠責保険料を払い戻し(還付)して受け取ることができます。
自動車損害賠償責任保険の料金決定更新
自賠責保険の保険料金は、毎年、政府で自賠責保険審議会が開かれ、損害保険料率算出機構にて、翌年度分の自賠責保険料が決定されています。
自動車損害賠償責任保険と離島
自賠責保険の保険料金は、離島の場合、大幅な軽減措置がとられています。この場合、離島として定義される地域は、本土(北海道、本州、四国、九州)以外の島で、本土と橋、隧道などで本土との交通、移動が不可能な地域をいいます。
自動車損害賠償責任保険の保障(支払)対象
自賠責保険での保障(支払)対象は、人身損害のみで、事故車両(加害車両、被害車両共に)の修理費など、物件損害(物損事故)は、対象になりません。例えば電柱に接触した場合、電柱の修復費用も車両の修理費も自賠責保険での保障は受けられません。物損事故については、自動車任意保険の対物保険に加入が必要です。自身が加害者となった場合の自身の車両の修理費用は、自動車任意保険の車両保険への加入が必要になります。
自動車損害賠償責任保険の請求時効
自賠責保険は、請求期限を過ぎると時効となり、自賠責保険から保険金が支払われなくなります。請求の期限となる日にち(時効)は、被害者が請求する場合と加害者が請求する場合で異なり、被害者が請求する場合は、事故にあった日から2年以内、後遺障害の場合は、後遺障害の症状固定日から2年、死亡の場合は、死亡の日から2年以内になります。加害者が請求する場合は、加害者が被害者や病院などに損害賠償金を払った日から2年以内になります。また、治療が長引いたり話し合いがつかない場合など2年以内に請求できない場合は、時効中断の手続きを行うことができ期限(時効)を延ばすことができます。
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