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自動車重量税とは?

自動車重量税についての解説。

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自動車重量税とは?
自動車重量税は、検査車両と届出軽自動車の重量に対して課せられる国の税金で、自動車を購入する時や車検を取得する時にその税額相当の印紙を書類に貼り付けて納さめます。

自動車重量税法上の分類
自動車重量税は、軽自動車、普通乗用車、貨物車(バン、トラック)、乗合自動車(バス)に分類され、軽自動車は、台数単位で、普通乗用車は、車両重量毎に、それ以外の車両(トラック、バスなど)は、車両総重量毎に、自家用、事業用の税額を乗じて税額が決められます。

自動車重量税の課税対象
自動車重量税の課税対象(納税義務者)は、自動車検査証の交付を受ける者、及び、車両番号の指定を受ける者(ナンバープレートを付けた自動車を所有者)ということになります。ローンなどで所有権が保留されている場合は、使用者になります。

自動車重量税の納付時期
自動車重量税の納付は、自動車検査証の交付を受ける時(新規登録時)と自動車検査証を継続手続きする時(車検継続時)に、その車検の期間分を前払で納付しなければなりません。普通乗用車を新車で購入する場合は、初回の車検期間が3年なので、登録時に3年分の自動車重量税を納付し、3年後車検継続する場合は、車検期間が2年間なので、継続時に2年分の自動車重量税を納めます。

自動車重量税の納付方法
自動車重量税の納付方法は、決められた書類にその税額相当の印紙を貼り付け納めますが、この手続きは、通常、新車購入時は、ディーラーなど販売店が代行手続きし、車検継続時は、整備会社、車検代行業者などが代行して手続きする場合がほとんどですが、ユーザー車検など自分で継続手続きをする場合は、自分で行います。通常、整備業者などに提示される車検代金の一部に含まれており、ユーザーには、あまり納税の実感がない場合が多い。

自動車重量税の非課税車両
大型特殊自動車や既に車両番号を取得済みの検査対象外軽自動車、臨時検査等車検期間が短縮されている車両と小型特殊車両で未登録で使用するもの等は、自動車重量税の課税対象から除外されます。(小型特殊自動車については、自動車検査や使用の届出が義務付けられていない為)

自動車重量税の減免と免除
自動車重量税は、2009年4月1日〜2012年4月30日まで、特例措置として、特定のハイブリット車、プラグインハイブリット車、電気自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車等、期間内の新車購入時と初回車検時の自動車重量税と自動車取得税が免除される。また、指定された低燃費車、次世代ディーゼルトラック、バスは、燃費基準と排出ガスの基準の達成度に応じて、自動車重量税と自動車取得税の軽減措置がとられている。

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